組合運営Q&A[組合員・組合員資格]

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組合員・組合員資格

[Question 1]小規模事業者の判断について

設立中の事業協同組合の設立同意者に、小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているが、どのように対処したらよいか。

[Answer 1]

事業協同組合の組合員となることのできる者は小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中小企業等協同組合法第7条に規定されているように、資本の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、または常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。
しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。したがって、設立途上の設立同意者については、その事業者の従業員数、資本金額ならびに資本力および市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事業者と判断した場合には、いったん組合員たる地位を与え、組合成立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。
この場合に公正取引委員会から、実質的に小規模事業者でないと最終的に認定されるまでは、その組合員または組合に対して特別の措置がとられることはない。


[Question 2]支店の組合員資格について

小売業を営む事業者で、組合地区内の支店の従業員は50人以下であるが、地区外の本店は従業員50人以上で資本金が5,000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。 疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。

[Answer 2]

組合員資格に関する使用従業員数の数は、本支店を合わせたものとされているから、設問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が5,000万円を超えているので、公正取引委員会への届出が必要である。
ただし、組合員たる資格は従業員数、資本金額が絶対的要件でなく、その事業者の資本力、市場支配力、組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきであり、当面その判定は組合自体が行なうことになる。


[Question 3]公正取引委員会への届出について

中小企業等協同組合法に規定する中小企業者の規模を超える事業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。

[Answer 3]

中小企業等協同組合法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、組合員が他の組合に重複加入している場合は、それぞれ加入している組合に届出義務がある。


[Question 4]商工会議所加入を組合員資格要件とすることについて

商工会議所の会員であることを組合員の加入資格とすることは適当か。

[Answer 4]

事業協同組合は、組合員の経済的地位の向上を図るための組織として、組合員が共同して経済事業を行なうものである。 したがって組合員の資格の決め方は経済的要件に限るのが適当で、「商工会議所の会員であること」と規定することは、経済的な見地からみて必要性が認められず、いわゆる資格事業という概念に該当しないと思われるので、適当でないと考える。


[Question 5]社団法人会員であることを組合員資格要件とすることについて

定款の組合員資格に「社団法人○○協会の会員であること」と規定することは問題ないか。

[Answer 5]

一般的には、次のような理由から設問の事項は適当でないものと考える。
(1)組合員の加入資格は、経済的条件に限るべきである。
(2)社団法人会員であることをもって、企業規模等の一定水準にある者を確保するという趣旨も考えられるが、これは同水準にある非会員企業の加入を制限することとなる。 なお、企業規模等による区別は、組合の趣旨から、特別の理由がある場合を除き適当でないところである。
(3)社団法人会員であることをもって、協調性・事業近代化への積極性等を判断する材料とする意図も考えられるが、このような抽象的な事項を組合員資格として定款に規定することは適当でないところである。
(4)加入・脱退、事業実施等が他の団体の意向に左右され、組織・事業運営両面が不安定となり、意見決定等における自主性が損なわれるおそれがある。


[Question 6]組合在籍年数により賦課金・手数料に差等を設けることについて

創立時の組合員とその後の加入組合員とで、次のように賦課金等に差等を設けることはできるか。

  1. 創立後加入組合員のみから何らかの方法で賦課金を徴収すること。
  2. 使用料および手数料についても、上記のように差等をつけること。
[Answer 6]
  1. 一般に経費の賦課方法としては、組合員に一律平等に賦課するいわゆる平等割の方法や、組合員の生産高・販売高等によるいわゆる差等額の方法、あるいはこれらの方法を併用する方法があるが、経費は組合の事業活動に必要な費用(事務所費、人件費など)として充当される組合内部における一種の公課的なものであるから、新規加入者に対してのみ賦課することは中小企業等協同組合法第14条に規定する現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付したことになると考える。
  2. 使用料および手数料は、組合の経済的事業の運営上必要な費用を賄うためのもの(資金貸付利子、検査手数料など)であって、これも新規加入者に対してのみ徴収するということはできない。

[Question 7]脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について

組合員が脱退し、出資金を受け取る際の受取領収書には印紙税法が適用されるか。

[Answer 7]

中小企業等協同組合法第20条に定めるとおり、持分は組合員が脱退したときにその請求権を生ずるのであるから、持分受領のときは、既に組合員ではなく、したがって組合員たる特典はなくなり、持分受取書には印紙を貼付する必要がある。