許認可届出様式[その他]

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事業協同組合定款例

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〇〇〇協同組合 定款

第 1 章  総  則
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本組合は、〇〇〇協同組合と称する。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、〇〇の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を〇〇市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第 2 章  事  業
(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の取り扱う○○の共同生産
(2) 組合員の取り扱う○○の共同販売
(3) 組合員の取り扱う○○の共同購買
(4) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(5) 組合員の福利厚生に関する事業
(6) 前各号の事業に附帯する事業

第 3 章  組 合 員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 〇〇業を行う事業者であること。
(2) 組合の地区内に事業場を有すること。
(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届 出)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えたとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

第 4 章  出資及び持分
(出資1口の金額)
第20条 出資1口の金額は、○万円とする。
(出資の払込み)
第21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、100円未満のは数は切り捨てるものとする。

第 5 章  役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事  〇人以上〇人以内
(2) 監事  〇人
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会の終結時まで任期を伸長することを妨げない。
(2) 監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(役員の要件)
第26条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(理事長の選任及び職務)
第27条 理事のうち1人を理事長とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 理事長が事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第28条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第29条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第30条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第31条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧 問)
第32条 本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計主任)
第33条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
(職 員)
第34条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。

第 6 章  総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第35条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第36条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定のよる書面をもってする総会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)
(臨時総会の招集請求)
第37条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第38条 組合員は、第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(総会の議事)
第39条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第40条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第41条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第42条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金残高の最高限度
(2) その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第43条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開催の日時及び場所
(3) 組合員数及びその出席者数
(4) 議事の経過の要領
(5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第45条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
2 本組合は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
3 前項の通知については、総会招集の通知に準じるものとする。
(理事会の議事)
第46条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第47条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第48条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第49条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第43条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第50条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第 7 章  会  計
(事業年度)
第51条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第52条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第54条及び第55条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第53条 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第54条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第55条 本組合は、第7条第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第56条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第52条の規定による法定利益準備金、第54条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第57条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第58条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第59条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。
付  則
1 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
2 最初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から令和 年3月31日までとする。