雇用調整助成金の拡充、残業削減雇用維持奨励金の創設について

 厚生労働省では、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、 当該助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率が上乗せされることとなりました。
 平成21年3月23日の雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意の中で、「残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図る、いわゆる「日本型ワークシェアリング」への労使の取組みを促進するため、雇用調整助成金の支給の迅速化、内容の拡充を図り、正規・非正規労働者を問わず、解雇等を行わず雇用維持を図るための支援などを早急に行う」こととされたところです。
 厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を支給し、その支援に取り組んできたところですが、今般、この政労使合意を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金が創設されました。

○厚生労働省・報道発表URL
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-4.html

○厚生労働省・周知リーフレットURL
 (雇用調整助成金の拡充について)
  http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0330-4b.pdf
 (残業削減雇用維持奨励金のご案内)
  http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0330-4a.pdf

(1)雇用調整助成金の拡充
<助成率上乗せ要件>
 助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。
① 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所  労働者数と比して4/5以上であること
② 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に 事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
<助成率>
 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のと おり助成率を上乗せします。


 〔通常の助成率 〕 〔上乗せ後 〕
雇用調整助成金 2/3 3/4
中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 9/10

(2)残業削減雇用維持奨励金
<支給額>
 支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおり。(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入 れられた人等は対象となりません。)

  〔有期契約労働者 〕 〔派遣労働者 〕
中小企業事業主 15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主 10万円(年20万円) 15万円(年30万円)

<支給要件>
 本奨励金は、売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給。
① 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
② 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
③ 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと>