中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について(中小企業庁)

このたび、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されるとともに、令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化を行うこととなりました。

また、令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)について完全電子化をする予定です。

 

①「中小企業等経営強化法」の改正について

施行日:令和3年8月2日(月)

主な改正事項:

ⅰ)経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)

ⅱ)M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)

※また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。

(令和3年8月1日以前の申請書様式(旧様式)にて認定を受けた後、変更申請する場合は、旧様式でも申請することが可能です。

 

②経営力向上計画の電子申請について

・令和2年4月より経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応(※)を実施しています。

※ 電子申請は、現在、経済産業局/部や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省及び文部科学省)宛てに限られております。

電子申請できない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは原則可能です。また、申請書の内容がプラットフォー ムに保存されるため、変更申請をする際に活用できます。

・電子申請をしていただくと、紙での申請より以下の点でメリットがあります。 

 【電子申請のメリット】

 申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。

 申請書の郵送費用が不要になります。

 審査の進捗状況が確認できます。

◎以下は経済産業局/部宛てのみに提出する電子申請の場合のメリット

 標準処理期間が短縮されます。

 認定書は郵送されず、システムからダウンロード可能です。

(認定書用の返送用封筒及び切手代不要)。

 ・経済産業局/部宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より完全電子化に移行予定となります。

 

③経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について

・申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画を申請が可能となります。

ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。

・そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。


関連ファイル1:経営強化法チラシ

関連ファイル2:電子申請チラシ