地域別最低賃金額が改定されました(厚生労働省)

 平成28年10月1日より地域別最低賃金額が改定されています。富山県の最低賃金額は770円となっています。

 最低賃金額は最低賃金法により国が賃金の最低額を定めたものです。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。派遣労働者は派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。

 

 

 


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