「改正労働契約法説明会」開催のご案内

 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。

 

1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

 

 富山労働局では、下記のとおり富山県内4会場にて説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

 

地区名

日時

会場

所在地

富山地区

11月28日(水)

午後2時~

富山県市町村会館

ホール

富山市下野995-3

(℡ 076-441-1511)

高岡地区

11月29日(木)

午後2時~

アイザック小杉文化ホール

ラポール まどかホール

射水市戸破1500

(℡ 0766-56-1515)

魚津地区

11月20日(火)

午後2時~

黒部市国際文化センター

コラーレ マルチホール

黒部市三日市20

(℡ 0765-57-1201)

砺波地区

11月27日(火)

午後2時~

クロスランドおやべ

セレナホール

小矢部市鷲島10

(℡ 0766-68-0932)

 

○説明会案内文(PDF形式)

 http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0059/4476/2012927112914.pdf

 

○説明会申込書(Word形式)

 http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0059/4477/2012101143726.doc

 

○改正のポイント(リーフレット)(PDF形式)

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

 

 

 富山労働局 監督課

 電話 076-432-2730