高度化融資の償還猶予の取扱いについて

 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、4月20日、都道府県と協力して高度化事業の約定償還が困難な貸付先に対する支援を開始した。

 同支援は、平成22年3月末までの期間において、現下の経済の悪化の影響を受け、最近3ヵ月間の「平均売上高等」「平均売上総利益率」「平均営業利益率」がそれぞれ前年同月比マイナス3%以上となっている貸付先を対象として、災害その他特別な事情がある場合と同様の措置を講じるとともに、償還猶予に係る同機構と都道府県の間の手続を簡素化するとしている。