「雇用保険法等の一部を改正する法律」について

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)については、平成19年4月19日に成立し、4月23日より公布され、その一部が同日より施行されておりますが、今般、改正法のうち平成19年10月1日の施行に係る「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」が平成19年7月23日に公布されました。これに伴い、雇用保険の受給資格要件等が変わります。詳細につきましては厚生労働省のページをご覧ください。