富山県特定(産業別)最低賃金の改正について

平成24年度の富山県(地域別)最低賃金は、11月4日から時給700円(692円から8円引き上げ)に改正され、特定(産業別)最低賃金につきましても、下表のとおり4件が新設又は改正された、平成25年2月24日までに発効することとなっております。

最低賃金の種類 時間額(円) 発効日
富山県(地域別)最低賃金   700  H24.11. 4 
改正された特定最低賃金  百貨店, 総合スーパー最低賃金   770 H24.12.20 
アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・
同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、
アルミニウム・同合金ダイカスト、
金属製サッシ ・ ドア、建築用金属製品、
アルミニウム ・ 同合金プレス製品製造業最低賃金
  775 H25. 1. 2 
玉軸受 ・ ころ軸受、他に分類されないはん用機械 ・ 装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、
ロボット、自動車 ・ 同附属品製造業最低賃金
  804  H25. 1. 2 
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金
  745  H25.2.24