専門26業務と称した違法な労働者派遣の適正化等に向けた対応について

 労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣法施行令で定める専門26業務(以下「専門26業務」という。)等の常用雇用代替のおそれが少ない業務を除き、原則1年の派遣可能期間の制限を設けているところです。
 しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、専門26業務中でも事務関連業務を中心に、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されます。
 このような専門26業務と称した違法な労働者派遣が行われることにより、労働市場全体に与える悪影響も懸念されるところです。
 このため、専門26業務で労働者派遣を受け入れる場合は、専門26業務、派遣可能期間の制限等への理解を深めていただくとともに、引き続き労働者派遣法令を遵守していただくようお願い申し上げます。

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 富山労働局需給調整事業室
 電話:076-432-2718