「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました(経済産業省)

経済産業省は、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法及び技術研究組合法に規定される組合、連合会及び中央会が、バーチャルオンリー型組合総会・理事会(※1)及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会(※2)を開催するにあたり、法的・実務的に最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しましたので、公表します。

 

※1 物理的な場所を定めることなく、インターネット等の手段を用いて出席する総会や理事会をいう。

※2 物理的な場所を定めるとともに、インターネット等の手段を用いて出席することができる総会や理事会をいう。

 


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