富山県(地域別)最低賃金の改正について

富山県(地域別)最低賃金が時間額692円(現行金額より1円引上げ)に改正され平成23年10月1日から実施されます。
この最低賃金は常用・臨時・パート・アルバイトなど労働者の雇用形態や呼称を問わず富山県内で働く全ての労働者に適用されます。

詳しいことは富山労働局 賃金室 ℡076-432-2735
又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。