新型コロナウイルス対策パンフレット及び雇用調整助成金の特例の要件緩和について(経済産業省)

 経済産業省では、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するため、雇用調整助成金など皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめています。 

 

《雇用調整助成金とは》

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

(助成内容)

 【助成率】大企業1/2、中小企業2/3

 【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①

 ※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

 

【特例の対象となる事業者】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 

【特例措置の内容】

 ①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。

 ②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。

 ③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。

 ④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。


関連ファイル1:パンフレット