障害者の法定雇用率の引き上げのお知らせ

平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります
 
 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 「障害者の雇用促進等に関する法律施行令」の改正により、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 
事業主区分        法定雇用率
   (現  行)     (H25.4.1以降) 
民間企業    1.8%  →    2.0%
国・地方公共団体等     2.1%  →    2.3%
都道府県等の教育委員会    2.0%  →     2.2%
 
○リーフレット(PDF)
 http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0048/1769/shougaisha.pdf
 
○厚生労働省ホームページ
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html
 
<お問合せ>
 富山労働局 職業対策課 高齢・障害者対策係
 電話:076-432-2793