地域別最低賃金額の改定について

 富山県の地域別最低賃金額が下記のとおり改定され、11月4日に効力が発生します。

 

富山県 時間額:700円

発行年月日:平成24年11月4日

 

 

○ 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めるもので、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

○ 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたこととなり、最低賃金額を支払わなくてはなりません。

○ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

○ 貴社の労働者の賃金額が地域別最低賃金額を下回ることのないよう、金額をご確認ください。

○ 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。