新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ-納税猶予制度のご案内-(国税庁)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。