業務改善助成金のご案内(富山労働局)

最低賃金の改定が近づいているこの時期に「業務改善助成金」の活用をご検討ください。

 

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

〇支給対象者

 事業場規模30人以下で、事業場内最低賃金と地域別最低賃金(富山県 821円)の差額が30円以内の事業場

 

〇支給の要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
     事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。)
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
    その他、申請に当たって必要な書類があります

〇助成額

・事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合 

引き上げる労働者数  助成の上限額 
1~3人 50万円
 4~6人  70万円
 7人以上 100万円 

・助成率 3/4(要件を満たした場合4/5)

 

◎お問わせ先

 富山労働局雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740  


関連URL:厚生労働省HP

関連ファイル1:業務改善助成金案内