改正労働基準法について(平成22年4月1日施行)

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日に施行されます。
 改正法は、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度について見直しが行われたものであり、その内容は、割増賃金率の引上げ、代替休暇・時間単位年次有給休暇制度の導入等、企業の賃金制度や休暇制度などに大きく関わるものです。

(主な改正内容)
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
・「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます。

2.法定割増賃金率の引上げ
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
・引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。
中小企業には当分の間適用が猶予されます

3.時間単位年休
・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


○お問合せ
 富山労働局労働基準部 監督課
 電話 076-432-2730