改正女性活躍推進法の施行について(厚生労働省)

本年4月1日以降、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係法令、指針等が順次施行され、各事業主の女性活躍の推進に関する取り組みや職場におけるハラスメント対策に関する義務等が強化されます。

 

(女性活躍推進関係)

■令和2年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
■令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。(300人以下の事業主は現在努力義務です)

 

(ハラスメント防止対策関係)

令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

※中小事業主は、令和4年4月1日から義務化。(それまでは努力義務)

 

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されます。

【事業主の責務】
■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること
■ その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
■ 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
【労働者の責務】
■ ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。