10月25日から富山県(地域別)最低賃金が677円に改正

 この度、富山県(地域別)最低賃金が時間額677円(現行金額より11円引き上げ)に改正され、平成20年10月25日から適用されています。
 富山県(地域別)最低賃金は、正社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト等の呼称の如何を問わず富山県内の事業場で働く全ての労働者(約48万人)に適用されるもので県内低賃金労働者層の労働条件の確保・改善に大きな役割を果たしていますが、今回の改正内容を知らないことによる最低賃金法違反や労使間トラブルの発生が危惧されます。
 詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。

【問合せ先】
 富山労働局賃金室(076-432-2735)
 又は最寄りの労働基準監督署