7月1日より最低賃金法が変わりました

 就業形態の多様化が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして十全に機能するよう求められており、昨年12月に最低賃金法が40年ぶりに大幅に改正され、 7月1日より施行されました。
 今回の改正においては、全ての労働者について最低限度の賃金水準を保護する役割を地域別最低賃金が担うこととし、地域別最低賃金について生活保護との整合性も考慮して水準を決定することを明確にするとともに、罰金額の上限を50万円と大幅に引上げるなどの改正を行ったものであります。

お問合せ
 富山労働局 賃金室
  電 話 076-432-2735
  FAX 076-432-6089