「令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました(中小企業庁)

10月2日、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約比率や、新規中小企業者(創業10年未満の中小企業・小規模事業者)を含めた中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のための措置事項を定める「令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」(以下「基本方針」という。)を閣議決定しました。

今年度の基本方針では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、中小企業・小規模事業者に対してこれまで以上に配慮する観点から、中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として60%、創業10年未満の新規中小企業者向け契約目標は、平成27年度以降の実績を踏まえ3%と設定しました。

また、著作権の二次的利用を図る観点から、知的財産権の全部又は一部を譲り受けず受注者に帰属させるコンテンツ版バイドールの積極的活用、民法改正を踏まえ国等に対する官公需契約に係る債権譲渡による中小企業・小規模事業者の資金繰り支援、年度途中の最低賃金額の改定を踏まえた予算を確保し契約時点で反映していくことや、見直し条項を予め契約書に入れることによる適切な単価改正を担保すること等を明記しました。

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