「外国人雇用状況」の届出について

 昨年10月から、雇用対策法が改正され、すべての事業主に、
外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認しハローワークに届け出ることが義務付けられましたが、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人については平成20年10月1日が届出の期限となっています。

問い合わせ先
 富山労働局職業安定部 076-432-2793
 ハローワーク富山   076-431-8609
 ハローワーク高岡   0766-21-1515
 ハローワーク魚津   0765-24-0365
 ハローワーク砺波   0763-32-2914
 ハローワーク氷見   0766-74-0445
 ハローワーク滑川   076-475-0324