「地域団体商標制度」及び「小売等役務商標制度」説明会について

 商標法が改正され、平成18年4月1日より地域団体商標制度、そして平成19年4月1日より小売役務商標制度と、2年続けて新たな制度が導入されました。
 地域団体商標制度は、地域名と商品名からなる地域ブランドの保護を適切に行うことにより地域の活性化に資するため、地域の事業者団体等に権利を付与するものです。
 また、小売等役務商標制度は、小売業者や卸売業者が商品の販売をする際に行う総合的なサービス活動に使用する商標をサービスマークとして保護するものです。
 両制度はすでに運用が開始されておりますが、ユーザーの方々の理解を深め、制度が円滑に進められるよう、昨年度に引き続き「地域団体商標制度」及び「小売等役務商標制度」についての説明会を開催いたします。
 詳しくは下記のホームページをご覧ください。