雇用調整助成金における被災地等の特例措置について

 厚生労働省では、3月11日より雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主など(関連事業主、2次下請事業主含む)への支給要件を下記のとおり緩和しました。


【緩和する要件の概要】
・対象
 東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの

・内容
 現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和

※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。


 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。