富山県最低賃金が令和3年10月1日から時間額877円に改定(富山労働局)

◆富山県最低賃金(地域別最低賃金)が改定されます。

          
 令和3年10月1日(金)から 現行 849円 ▶ 改定額 877円
 この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート・学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
 使用者も、労働者も、賃金が改定額以上となっているか確認しましょう。