| 1. 中小企業協同組合法、中小企業総合事業団法関係 |
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(1) |
中小企業の集団化を目的とし、中小企業高度化融資による公的助成により造成された工業団地であり、入居者は中小企業の基準に適合する企業であること。 |
| (2) |
大企業からの資本出資金が企業の資本金の50%以内であること。 |
| (3) |
企業の代表者は大企業の在席者でないこと。 |
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| 2. 大門町企業団地協同組合定款関係 |
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(1) |
業種限定 (第8条 組合員の資格)
製造業、建設業又は貨物自動車運送事業法第3条の許可を受け一般貨物、自動車運送事業を営む事業者であること。 |
| (2) |
団地組合の組合員として加入を認められた企業であること。 |
| (3) |
加入を認められた組合員は一定額の出資が必要であること。 |
| (4) |
毎年度の総会で承認された各種賦課金(共益費等)を分担すること。 |
| (5) |
共設の土地(緑地帯、公園、水路、道路、組合事務所、会館敷地等)、建物(組合事務所、会館)、公共施設・設備(受水槽、合併処理槽、地下給水、排水管等)の組合預け金【積立】を負担すること。 |
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| 3. 大門町企業団地協同組合各種規定関係 |
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(1) |
原則、本社工場を当団地に移すことが可能であること。
(ただし、圧縮記帳等の税法上の買換特例はない) |
| (2) |
改修・修理等を行うときは、大門町企業団地協同組合の建設協定、建設規定に則ること。 |
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| 4. 工場立地法関係 |
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(1) |
届出対象となる工場又は事業所の範囲 (法第6条1項、令第1条、第2条)
敷地面積 9,000m2以上、建物面積の合計 3,000m2以上 |
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| 5. その他 入居の不適当な企業 |
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(1) |
公害関係(騒音、振動、粉じん、悪臭などの公害を発生する恐れのある企業)
例:化学肥料・石油化学製造業等 |
| (2) |
地下水を多量に使用する企業
例:クリーニング・飲料水・食品製造業等
(布目沢自治会より地下水利用量の削減要請が強い) |
| (3) |
卸売業、小売業、不動産業、娯楽施設業、金融業、ホテル、旅館、飲食店、診療所、運輸を除くサービス業等 |
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| 6. 入居に当たっての事前審査 |
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(1) |
企業経歴書、役員関係、資本関係、販売、仕入関係、財務・業績関係(3期間のB/S・P/L)等を提出下さい。 |
| (2) |
許認可事業者は、関係機関の許可を受けること。 |
| (3) |
県の企業診断に代わって、興信所の調査をさせて頂きます。 |
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| 7. 売買の成約前に、団地組合に必ずご連絡下さい。 |
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| 8. 入居の可否については、団地組合の関係委員会、理事会、臨時総会で決議し決定します。 |
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| 9. 上記以外に発生する各種課題は、個別に協議させて下さい。 |
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