国、公庫、公団及び地方公共団体などが、物品を買い入れたり、工事を発注したりすることを官公需といいます。
中小企業の仕事量を確保し、その振興・発展を図るため、国、公庫、公団等の官公需を発注する機関及び地方公共団体が政策的に中小企業への発注を促進する施策として、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)」が昭和41年に定められています。
国はこの法律に基づき、毎年度国等の諸機関が発注する官公需のうち、中小企業者向けに発注すべき目標額を示し、その目的を達成するために「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、国等の各発注機関に示すとともに、地方公共団体に対しても国の施策に準ずるよう要請しています。
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