| 共済金の区分 |
担保内容 |
お支払いする共済金の内容 |
共済金をお支払いできない
主な場合 |
| 死亡共済金 |
交通事故や建物・乗物の火災によるケガを被り、事故の日から 180 日以内に死亡したとき。 |
1 口当たり 200 万円をお支払いします。
(注)すでに入院共済金、手術共済金、通院共済金および後遺障害共済金がある場合は、その額を控除した残額をお支払いします。 |
・共済金受取人または被共済者の故意によるケガ。
・自殺・犯罪行為・闘争行為によるケガ。
・無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ。
・脳疾患、疾患、心神喪失によるケガ。
・妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置(共済金が支払われるケガを治療する場合は除きます。)によるゲガ。
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ。
・戦争、外国の武力行使、内乱暴動などによるケガ。
・核燃料物質の放射性その他の有害な特性によるケガ。
・他覚症状のない頸部症候群(むちうち症)、腰痛など。
・交通乗用具による競技、競争または試運転などを行っている間のケガ。
・職務または実習のために船舶に搭乗している間のケガ。
・定期便、不定期便以外の航空機を操縦している間または職務として搭乗している間のケガ。
・グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ。
・職務として荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業、整理作業中のケガ。
・職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃している間のケガ。
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| 後遺障害共済金 |
交通事故や建物・乗物の火災によるケガを被り、事故の日から 180 日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき。 |
後遺障害の程度に応じて、 1 口当たり 6 万円〜 200 万円の範囲内でお支払いします。
(注)後遺障害共済金と入院共済金、手術共済金および通院共済金を重ねて支払うべき場合は、同一事故について 1 口当たり 200 万円が限度となります。ただし、後遺障害共済金をお支払いした場合は、以後の入院共済金、手術共済金および通院共済金はお支払いできません。 |
| 入院共済金 |
交通事故や建物・乗物の火災によるケガを被り、医師の入院治療を受けたとき。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から 180 日間。 |
1 口当たり 1 日につき 3,000 円を入院共済金日額としてお支払いします。
(注)入院共済金のお支払いを受けられる期間中に、新たにケガをされても入院共済金は重複してお支払いできません。 |
| 手術共済金 |
約款に定める所定の手術を傷害入院期間内に受けたとき。ただし、入院共済金日額の 40 倍が限度。 |
手術の種類に応じて、 1 口当たり入院共済金日額の 10 倍、 20倍または 40倍をお支払いします。(注) 1 事故によるケガに対して 2 以上の手術を受けた場合は、そのうち最も支払倍率の高い一つの手術に限り手術共済金をお支払いします。ただし、 1 事故に基づくケガについて 1 回の手術に限ります。 |
| 通院共済金 |
交通事故や建物・乗物の火災によるケガを被り、医師の通院治療を受けたとき。(往診を含みます。)ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から 180 日間とし、通院実日数 90 日が限度。 |
1 口当たり 1 日につき 1,500 円を通院共済金日額としてお支払いします。
(注)通院共済金のお支払いを受けられる期間中に、新たにケガをされても通院共済金は重複してお支払いできません。 |