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●政府労働保険+労働災害補償共済で、安心して働ける環境作り。
●共済の労働災害補償だから、割安な経費負担でワイドな安心。
●公共工事入札のための経営事項審査の要件を備えている。 |
■労働災害補償共済制度
労働災害補償共済制度は、割安な掛金でワイドな補償。
政府労災の認定に関係なく、「死亡共済金」「入通院共済金」がお支払いできる画期的な制度です。
企業の従業員が労働災害を被った場合、政府労災保険から保険給付が行われます。
しかしこれはいわば最低の補償で、決して十分なものとはいえません。そこで企業では政府労災保険の不足を補うために、労使間で災害補償規定を設けて、あるいは企業側より自主的に、一定の上乗せ補償を行っています。
労働災害補償共済制度は、政府労災保険の上乗せ補償として、就業中や通勤途上の事故・ケガを補償する制度です。
共済で政府労災保険の認定の有無に関わらず「死亡共済金」「入通院共済金」をお支払いします。但し、政府労災保険の申請が必要です。
事業経営の安定と従業員の福利厚生の充実をめざす中小企業のための労災上乗せ制度です。
ワイドな補償を実現
●死亡共済金、入通院共済金は政府労災保険の認定の有無とは関係なくお支払いできます。
●死亡・後遺障害( 1 級〜 7 級)事故の場合は、企業が負担する費用を一定額の範囲で災害付帯費用としてお支払いいたします。
●就業中、通勤途上の事故だけでなく、最近急増している職業性疾病による死亡・後遺障害も補償します。(死亡共済金、入通院共済金を除く)
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| 加入コース |
A型 |
B・E型 |
C・F型 |
D・G型 |
H型 |
補
償
金
額 |
死亡補償共済金 |
3,000 万円 |
2,000 万円 |
1,000 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |

後遺障害
共済金 |
1級 |
3,000 万円 |
2,000 万円 |
1,000 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |
| 2級 |
3,000 万円 |
2,000 万円 |
1,000 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |
| 3級 |
3,000 万円 |
2,000 万円 |
1,000 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |
| 4級 |
2,400 万円 |
1,600 万円 |
800 万円 |
400 万円 |
800 万円 |
| 5級 |
1,800 万円 |
1,200 万円 |
600 万円 |
300 万円 |
600 万円 |
| 6級 |
1,200 万円 |
800 万円 |
400 万円 |
200 万円 |
400 万円 |
| 7級 |
780 万円 |
520 万円 |
260 万円 |
130 万円 |
260 万円 |
| 8級 |
600 万円 |
400 万円 |
200 万円 |
100 万円 |
- |
| 9級 |
420 万円 |
280 万円 |
140 万円 |
70 万円 |
- |
| 10級 |
300 万円 |
200 万円 |
100 万円 |
50 万円 |
- |
| 11級 |
210 万円 |
140 万円 |
70 万円 |
35万円 |
- |
| 12級 |
150 万円 |
100 万円 |
50 万円 |
25万円 |
- |
| 13級 |
90 万円 |
60 万円 |
30 万円 |
15万円 |
- |
| 14級 |
60 万円 |
40 万円 |
20 万円 |
10 万円 |
- |
災害付帯費用 |
死亡100万円 後遺障害1〜3級 25万円・4〜7級15万円 |
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| 業種 |
A型
3000万円
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B・E型
2000万円 |
C・F型
1000万円 |
D・G型
500万円 |
H型
1000万円 |
| 35 |
建築事業 |
− |
16,724 円 |
8,470 円 |
4,343 円 |
6,155 円 |
| 37 |
その他の建設事業 |
− |
26,315 円 |
13,331 円 |
6,839 円 |
10,300 円 |
| 38 |
既設建築物設備工事業 |
− |
16,724 円 |
8,470 円 |
4,343 円 |
6,155 円 |
| 41 |
食料品製造業 |
6,831 円 |
4,575 円 |
2,318 円 |
1,190 円 |
− |
| 44 |
木材又は木製品製造業 |
23,287 円 |
15,563 円 |
7,839 円 |
3,977 円 |
− |
| 46 |
印刷又は製本業 |
5,672 円 |
3,799 円 |
1,925 円 |
989 円 |
− |
| 47 |
化学工業 |
9,220 円 |
6,173 円 |
3,127 円 |
1,604 円 |
− |
| 53 |
鋳物業 |
18,306 円 |
12,241 円 |
6,177 円 |
3,145 円 |
− |
| 54 |
金属製品製造業
又は金属加工業 |
25,734 円 |
17,192 円 |
8,650 円 |
4,380 円 |
− |
| 55 |
めっき業 |
11,066 円 |
7,406 円 |
3,745 円 |
1,915 円 |
− |
| 56 |
機械器具製造業 |
11,965 円 |
8,002 円 |
4,039 円 |
2,058 円 |
− |
| 58 |
輸送用機械器具製造業 |
7,910
円
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5,296 円 |
2,681 円 |
1,373 円 |
− |
| 61 |
その他の製造業 |
10,550 円 |
7,056 円 |
3,562 円 |
1,814 円 |
− |
| 72 |
貨物取扱事業 |
16,776 円 |
11,231 円 |
5,686 円 |
2,913 円 |
− |
| 93 |
ビルメンテナンス業 |
4,062 円 |
2,729 円 |
1,395 円 |
728 円 |
− |
| 94 |
その他の各種事業 |
4,062 円 |
2,729 円 |
1,395 円 |
728 円 |
− |
| 96 |
倉庫業、警備業 |
4,062 円 |
2,729 円 |
1,395 円 |
728 円 |
− |
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※建設事業者の方は、E〜H型の中からお選び下さい。
※建設事業者の方は、年間完成工事高で掛金を算出します。
※掛金は業種によって異ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
■傷害共済団体補償額と共済掛金(オプション) |
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| 職種 |
A型 |
B・E型 |
C・D・F・G型 |
死亡共済金 |
300 万円 |
200 万円 |
100 万円 |
入院共済金日額 |
6,000 円 |
4,000 円 |
2,000 円 |
通院共済金日額 |
3,000 円 |
2,000 円 |
1,000 円 |
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| 傷害
1 級 |
5,721 円 |
3,869 円 |
2,167 円 |
| 傷害
2 級 |
8,493 円 |
5,792 円 |
3,091 円 |
| 傷害
3 級 |
14,781 円 |
9,984 円 |
5,187 円 |
※傷害共済団体に5名未満のご加入の場合は、記名登録となります。
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■特色
●加入は無記名方式です。
対象となる従業員の人数をお知らせいただくだけで十分です。
●掛金は経費として処理できます。
小額の掛金負担で経営の安定を図ることができます。しかも掛金は全額経費として損金処理できます。
●共済金は企業にお支払いします。
共済金は直接企業にお支払いします。企業から従業員に補償金としてお渡しいただくことにより雇用関係の安定化がはかれます。
●優秀な労働力の確保がはかれます。
労働災害に対する従業員の福利対策が万全となり、従業員の定着化、優秀な労働力の確保がはかれます。
●経営事項審査
建設業者にとって公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております。
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■ご加入に際して
●お引受けの対象
・政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります。
・従業員一括でご加入ください。(役員の方は、特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です)
・下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます。
●ご加入制限
・一事業所について 1 口を限度とします。
●共済期間
・共済期間は、原則として 1 年とします。ただし、土木・建設工事などの有期事業については、工事期間にあわせて設定できます。
●出資金
・加入の時、出資 1 口( 100円 )をお願いします。
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■制度内容のご案内
■共済金が支払われる場合
●死亡・後遺障害補償
【死亡共済金】(政府労災保険の認定に関わらずお支払いします。但し、政府労災保険の申請が必要です。)
・「就業中および通勤途上」の事故によるケガが原因で、事故の日から 180 日以内に死亡された場合に、共済金をお支払いします。
【死亡・後遺障害共済金】(政府労災保険の認定がされた場合にお支払いします。)
・「業務上災害および通勤途上又は職業性疾病」で、死亡・後遺障害を負われた場合に法定外の上乗せ補償として共済金をお支払いします。
●入・通院共済金
【入院共済金】(政府労災保険の認定に関わらずお支払いします。但し、政府労災保険の申請が必要です。)
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で入院した場合、[入院共済金日額×入院日数]を入院共済金としてお支払いします。ただし、給付期間は同一事故について入院日数
120 日を限度とします。(事故の日から 60 日以内に入院したものが対象となります。)
【通院共済金】(政府労災保険の認定に関わらずお支払いします。但し、政府労災保険の申請が必要です。)
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で通院した場合、[通院共済金日額×通院日数]を通院共済金としてお支払いします。ただし、給付期間は同一事故について通院日数
60 日を限度とします。(事故の日から 60 日以内に通院開始したものが対象となります。)
●企業用費用補償
【災害付帯費用共済金】(政府労災保険の認定がされた場合にお支払いします。)
・「業務上災害・通勤途上又は職業性疾病」が発生した場合に災害に付随して発生する香典、お見舞金などの費用をお支払いします。
・死亡および後遺障害( 1 級〜7 級)の時にお支払いの対象となります。
■お支払いできない場合(主なもの)
【共通】次の事由に起因する事項
・故意・重大な過失
・自殺および闘争行為
・無資格・酒酔い運転
・地震・噴火・津波
・風土病による身体の障害
【死亡共済金、入通院共済金】次の事由に起因する事項
・頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
・疾病(職業性疾病を含む)、または心神喪失
※詳しくは労働災害補償共済約款、傷害共済団体約款をご覧ください。 |
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| ※このページは、労働災害補償共済の概要を説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」等をご確認ください。 |