化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について(厚生労働省)

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年6月25日公布)により、人に対する一定の危険性や有害性が明らかになっている化学物質等について、事業者及び労働者がその危険性や有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組み(リスクアセスメント)が義務化されました。また、労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成26年6月10日公布)により、化学物質等の譲渡または提供時の名称等の表示義務の対象物質が拡大されることとなっています。

 これにより、対象となる労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質等について、譲渡または提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシートの交付並びに化学物質等を取り扱うリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となります。(化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の見直しに関しては、平成28年6月1日から施行)

 改正後の労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、指針、通達の公布等の状況は下記リンクからご確認ください。

 

厚生労働省HP(労働安全衛生法の改正について)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/