改正組合法・団体法が施行されました!

平成19年4月1日から、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されました。

これにより、事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、商工組合・連合会、協業組合の運営方法が変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。

組合法改正への対応についてはお気軽に中央会までご相談下さい。

富山県中小企業団体中央会
 富山市総曲輪2-1-3
  富山商工会議所ビル6階
 TEL 076-424-3686

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