マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 平成28年1月から、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
 また、民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱うこととなります。
 詳しくは、下記のホームページまたはコールセンターにてご確認願います。

 

1.マイナンバーホームページ
 内閣府(内閣官房)として、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページを開設し、広報・普及啓発媒体やよくある質問(FAQ)などを掲載しています。また、関係省庁のホームページでのマイナンバー関係情報へのリンクも掲載しています。
 ◆ホームページアドレス:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
 ◆検索ワード:「マイナンバー」

 

2.マイナンバーコールセンター
 内閣府(内閣官房)において、平成26年10月1日よりコールセンターの運営を開始しています。国民や事業者からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係省庁につなぐことにより、ワンストップでの対応を行っています。
 ◆電話番号:日本語 0570-20-0178(マイナンバー)
       英 語 0570-20-0291
 ◆受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
 ◆開設期間:平成26年10月1日~平成29年9月末(予定)