組合運営Q&A[その他]

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その他

[Q76]組合の政治的中立の解釈について

中小企業等協同組合法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべきか。

[Answer 76]

本規定は、組合の外部勢力あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、総会等で特定候補者の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等を禁じているものと解されるので、組合の健全な発達を図るための例えば国会等への建議・陳情等までも禁止する意味をもつものではない。


[Q77]組合の株式取得の是非について

事業協同組合は組合員たる株式会社の株式を取得することができるか。

[Answer 77]

組合が組合事業の遂行に益する関連機関の株式を所有することおよび余裕金を管理する一方法として安全有利な株式を所有することは可能である。
ただし、利殖事業として株式を所有することは、組合の事業目的を逸脱することになる。


[Q78]事務所の所在地登記について

組合の事務所登記に際して、建物の名称まで記載する必要はあるのか。

[Answer 78]

組合事務所の所在地については、行政区画名をもって表示した地番までを表示すればそれで足り、かつ完全である。
なお、申請者側から何ビル何号室までを記載することは差し支えはない。