濃厚接触者の特定、行動制限の取扱いの変更について(富山県)

富山県では、別添ファイル「濃厚接触者の特定・行動制限」のとおり取扱いの変更を公表しました。

 

大きな変更点として、別添の2(2)にあるとおり、

事業所等で感染者が発生した場合、


○原則、厚生センターによる濃厚接触者の特定、行動制限は行わない
○事業者等は、同一家族以外の感染者と接触があったことのみを理由として、出勤・外出を制限する必要はない

こととなります。