新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・ 厚生セン夕ー等からの証明書等の取得に対する配慮に関するお願い(富山県)

 新型コロナウィルス感染症については、 新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レべルを更新し続けており、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要があります。
 つきましては、昨今の感染状況等に鑑み、医療機関や厚生セン夕一等が重症化リスクのある方ヘの対応を確実に行うことができるよう、下記についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。 

 

  1. 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員から、医療機関や厚生センタ一等が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
     やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、 医療機関や厚生セン夕一等が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書等により確認を行うこと。

  2.  従業員が新型コロナウィルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員が職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。

  3.  従業員が厚生センタ一等から新型コロナウィルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
     ただし、当該従業員が抗原定性検査キッ トによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えありません。

  4. 従業員以外の者 (顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コ口ナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書 (感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キッ トにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り医療機関や厚生センター等から発行された療養証明書の提出を求めないこと。