新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた中小企業組合の通常総会の開催対応について

 中小企業組合の通常総会(総代会含む)については、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下、組合法という)の定めにより「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されておりますが、今般の新型コロナウイルス感染拡大を防止するという観点から、総会の開催方法についての相談が、本会に対して多く寄せられています。

 このようなことから、会員組合宛に下記の周知文書をお送りいたしましたので、お知らせいたします。