PCB廃棄物の適正処理に関する周知について(中部経済産業局環境リサイクル課)

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに適正に処分することとされています。
 特に高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければならず、使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。処分に当たっては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処理委託を行わなければなりません。

 

処分期限は地域によって異なりますので詳細はこちらをご確認ください。
 http://pcb-soukishori.env.go.jp/
      
 なお、中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

 

適用を受けるにはお申し込みが必要ですので、こちらをご覧ください。

【中小企業等処理費用軽減制度】
 http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html

 

このほか、以下の融資制度・補助制度もご活用ください。
【日本政策金融公庫による融資制度(環境・エネルギー対策資金)】
 中小企業等がPCB廃棄物を処理するために必要な長期運転資金の融資制度
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku_t.html

 また、低濃度PCB廃棄物についても、2027年3月末までに、保管事業者が自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなりません。
 低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等での処分が行われており、処理事業者の増加による処理体制の充実、処理方法の多様化、処理料金の低減に向けた取組みを進めております。

 

■本件に関するお問合せ先■
 産業廃棄物適正処理推進センター(PCB担当)
 ((公財)産業廃棄物処理事業振興財団内)
  電話:03-4355-0159


関連ファイル1:PCB廃棄物適正処理チラシ