新型コロナウイルス感染症及ぴ季節性イ ンフルエンザに係る医療機関・厚生セン夕ー等からの証明書等の取得に対する配盧に関するお願い(富山県)

 新型コロナウイルス感染症については、今後、冬に向けて今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性イ ンフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととされています。

 企業の皆様におかれましては、これまでも新型コ口ナウイルス感染症対策にご協力いただいているところですが、医療機関や厚生セン夕一等が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことができるよう、 以下について改めてご配慮いただきますようお願い申し上げます。

  

1 新型コロナウイルスについて


(1) 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員から医療機関や厚生セン夕一等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
 やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り医療機関や厚生セン夕ー等が発行する書類ではなく、従業員が自ら撮影した検査の結果を示す画像等により確認を行うこと。

 

(2) 従業員が新型コ口ナウイルス感染症に感染し、 療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員が職場に復帰する場合には、医療機関や厚生セン夕ー等が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
 ただし、 当該従業員が抗原定性検査キッ卜による検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確詔することは差し支えありません。

 

(3) 従業員が厚生セン夕一等から新型コ口ナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
 ただし、 当該従業員が抗原定性検査キッ トによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えありません。

 

(4) 従業員以外の者 (顧客や来訪者などを想定) に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や厚生センター等から発行された療養証明書(紙) の提出を求めないこと。

 

2 季節性インフルエンザについて


(1) 従業員が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員から医療機関や厚生セン夕一等が発行する検査の結果を証明する喜類や診断害を求めないこと。

 

(2) 従業員が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員が職場に復帰する場合には、医療機関や厚生セン夕一等が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めなぃこと

 

お問合せ先
富山県厚生部感染症対策課 TEL 076-444-559