新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の減免について(中小企業庁)

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

 

1.概要
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

<減免対象>
 いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

2.要件

 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が

 ・50%以上減少 :ゼロ

 ・30%以上50%未満 :1/2

※別途2020年2月~納付期限までの1ヶ月以上の事業収入が前年同月比概ね20%以上減少している場合、2020年分の納税が猶予されます。

 

3.申請書
 ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。
 提出先のHP等をご確認ください。

 

4.お問い合わせ
 中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
 電話:0570-077322
 受付時間:9:30~17:00(平日のみ)