取引力強化推進事業の第二次公募について

 中小企業・小規模事業者の連携により共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化推進を図るために行う取組みに対して助成する、取引力強化推進事業の第二次公募を行います。

  事業実施を希望される場合、応募書類を作成いただき必要書類を添えて9月4日(金)までに本会にご提出いただきますようお願いいたします。詳細につきましては公募要領にてご確認ください。

  なお、応募書類に基づき、選考委員会による厳正な選考を行い採択不採択を決定いたしますので、ご希望に添えない事がございますことを申し添えさせていただきます。

 

〇取引力強化推進事業の主な活用事例

 ・ホームページの作成(機能追加等リニューアル含む)

 ・パンフレット、リーフレット、ポスターの作成

 ・組合ロゴマーク、ブランドロゴマークの作成

 

1.公募期間

  令和8年7月27日(月)~9月4日(金)【必着】

 

2.補助対象者

⑴事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。

⑵事業協同小組合及び企業組合。

⑶協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下であるもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。

⑷事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。

⑸その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。

⑹一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。

⑺⑸で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに⑹で定める一般社団法人については、令和7月4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。

 

※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業においては5人以下)の会社及び個人

 

3.補助対象となる事業内容

A.共同事業活性化

 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。

 

B.受注促進

 共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。

 

C.ブランド構築

 連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。

 

D.取引条件改善

 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。

 

E.その他

 上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。

 

※補助対象とならない主な事業

①当該年度中に効果が期待できない事業

 ・新商品の開発

 ・販促品・試供品の製造

②展示会等への出展・開催、イベント等の開催(会議室で行う小規模展示商談会の実施を除く)

③広報(新聞、TV、ラジオ等)

④次に掲げる物品(販促品、看板、ハッピ、のぼり、着ぐるみ、書籍、備品など)の購入・作成

⑤単なるアルバイト依頼

⑥研修会の実施

⑦コンサルタント会社等へのコンサル依頼

⑧機械装置等の購入

⑨店舗等のリニューアルのためのテナントリーシングの構想、外観・内装あるいはレイアウト等のイメージ図の作成、設計図作成、耐震診断、改装工事など

⑩製品・サービス等の標準化のためのマニュアルの作成

⑪過年度に作成したチラシ等の増刷

 

4.補助金額・補助率

 500千円を上限(下限100千円)とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。

 

5.補助対象経費

 謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費

 

6.お申込み・お問合せ

 本会流通・労働支援課もしくは組合担当者