国税の納税が困難な場合には猶予制度があります(金沢国税局)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

 

〇猶予の内容

1 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。

 

2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。

(注)通常 年 8.8%→軽減後 年 1.0%(令和3年中の利率)

 

3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

〇申請方法

 猶予申請に当りましては、可能な限り、電子申請(e-Tax)又は郵送をご利用いただきますようお願いします。

 

〇ご相談・お問い合わせ先

・ご相談先 所轄の税務署(こちらをクリック)

・制度に関するお問い合わせ 金沢国税局徴税課 076-231-2131(内線2731)

 

※リーフレット(pdfファイル)こちらをクリック