富山県中小企業団地運営協議会規約

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協議会規約(pdf版)
(目  的)
第 1 条

本会は、会員の集団化計画に基づきその団地造成を円滑ならしめるとともに、団地運営に関する会員共通の問題を解決し、これが事業の適正かつ有効な実施をはかり、もって中小企業団地の向上発展によって富山県内における産業構造の高度化ならびに協業協同体制の確立に資することを目的とする。
(名  称)
第 2 条

本会は富山県中小企業団地運営協議会と称する。
(事務所々在地)
第 3 条

本会は事務所を富山県中小企業団体中央会におく。
(事  業)
第 4 条

本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 (1) 会員の事業に関する調査研究
 (2) 会員の事業に関する情報の提供
 (3) 会員の事業に関する講習会研究会等の開催
 (4) 会員の事業に関する建議陳情
 (5) 前各号の事業に附帯する事業
(会員の資格)
第 5 条

本会の会員たる資格を有する者は、団地造成計画に基づいて設立した事業協同組合及びすでに造成した団地を運営する組合であって、組合事務所を富山県内に有する者とする。
(加  入)
第 6 条

本会に加入しようとする者は、加入申込書を提出しなければならない。
(脱  退)
第 7 条

会員は書面で本会に通知したうえで脱退することができる。
(経費の賦課)
第 8 条

本会はその行う事業の費用に充てるため会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額その徴収方法等についての必要な事項は総会において定める。
(役  員)
第 9 条

本会に次の役員をおく。
 (1) 会 長 1人
 (2) 副会長 2人
 (3) 理 事 若干名
 (4) 監 事 2人
2 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第 10 条

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の職務)
第 11 条

会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会長の委嘱をうけて業務を分担する。
4 監事は会計監査を行なう。
(顧問及び参与)
第 12 条

本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は理事会の推せんにより会長がこれを委嘱する。
(会  議)
第 13 条

会議は総会及び理事会とする。
2 会議は、会長がこれを招集する。
3 会議の議長は会長がこれにあたる。
(会  計)
第 14 条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
(委  任)
第 15 条

本規約に定めるもののほか必要な事項については、理事会がこれを決する。
設立: 昭和42年1月27日
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