組合役員の人数を変更するには、どのような手続きが必要ですか?


役員の定数は、以下のように定款において定められていますので、これを超えるまたは満たない人数を選出する場合には、総会で定款変更の議決を経て行政庁の認可を受ける必要があります。
  定款記載例) 
   (1)理事  ○人以上○人以内
   (2)監事  ○人以上○人以内

認可申請書の様式は、許認可届出様式 をご覧ください。
※ただし、欠員により一時的に定数を下回る場合などは定款変更の必要はありません。