規則、規約、規程などがありますが、どのように違うのですか?


規約、規程については必ずしも明確な区別はありませんが、従来の慣習などにより区別すればおおむね次のとおりと考えられます。

規則とは諸々の事項を規定した例えば定款や規約などを総称したいわゆる「さだめ」をいいます。
規約とは組合の業務運営その他一定の事項に関し、組合と組合員間を規律する自治法規であって定款と同様、総会において決められるべき性質をもったもので、選挙規約、委員会規約、金融事業規約、共同購買事業規約等があります。
規程とは組合の事務、会計その他に関して定める内部的な規律であって、理事会等に諮り決定し得る性質をもち、文書処理規程、服務規程、経理規程、給与規程等があります。
規定とは法律、定款、規則、規約、規程などの条文に定められている個々の内容をいい、普通は条文の内容を指すものと考えてよいものです。