市町村合併に伴い組合の住所が変更となっていますが、何か手続きが必要ですか?


市町村合併に伴って住所標記が変更となっている場合でも、登記における「主たる事務所の所在地」は、職権で変更されますので特に手続きは必要ありません。
ただし、定款に記載されている「組合の地区」「事務所の所在地」を変更する場合は、総会の議決を経て行政庁の認可を受ける必要があります。