組合法の改正に伴って、何か行うべき手続きはありますか?


今回の中小企業組合制度改正の概要は、①中小企業組合の運営に関する制度の見直し、②共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入 となっており、すべての組合に関係するものです。
主な変更点は以下のとおりとなっており、理事の任期が2年を超える定めとなっている場合や組合員数が1000名以上の場合などは定款を変更する必要が出てきますが、それぞれ適用されるまでに一定の期間がありますので、詳細はお問い合わせください。

○すべての中小企業組合に関係する主な変更点
(1)役員の任期が変更
 理事は、「3年以内で定款で定める期間」から「2年以内で定款で定める期間」に変更
 監事は、「3年以内で定款で定める期間」から「4年以内で定款で定める期間」に変更

(2)理事による利益相反取引が制限
 理事が組合と取引しようとするとき、組合と利益が相反する行為をしようとするときに理事会の承認が必要となります。

(3)監事・組合員の権限が拡大
 これまで監事は、会計監査のみを行うこととされていましたが、原則として会計監査に加え業務監査も行うこととされています。

(4)決算関係書類に関する手続きが明確化

(5)会計帳簿の保存等が義務付け


○大規模な組合(組合員1,000名以上)にだけ上乗せされる措置
・監事の権限強化
・員外監事制度の義務化
・余裕金の運用制限の導入

○共済事業を実施する組合に対する主な措置
・共済以外の事業との区分経理
・外部監査の導入

※ 定款の記載例など、改正への具体的な対応方法については未確定の部分もありますので、随時このページでもご紹介していきます。