組合で初めて固定資産を取得しましたが、損金・経費への算入方法(減価償却の方法)を教えてください。


固定資産のほとんどは、1年間ではなく長期にわたって徐々に減耗し価値が減っていくので、資産の使用可能な期間内において、各年度にその資産の価額を割り振り減額し、減価償却費として損金または必要経費に算入することができます。

1.減価償却資産の範囲
(1)有形減価償却資産
   建物及び同附属設備、構築物、機械・装置、車両及び運搬具、備品 など
(2)無形固定資産
   鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権,ソフトウエア、営業権 など

2.減価償却資産の取得価額
減価償却の計算の基礎となる取得価額には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、その他資産取得または事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

3.償却限度額
損金となる償却限度額は、資産の耐用年数や償却の方法により異なります。
※定額法の償却限度額=(取得価額-残存価格)×定額法による償却率
 定率法の償却限度額=(取得価額-前期までの償却累計額)×定率法による償却率

4.償却方法
(1)建物:定額法(※平成10年3月31日以前に取得した建物:定額法または定率法)
(2)有形減価償却資産:定額法または定率法
(3)無形固定資産:定額法

5.少額減価償却資産の取得価額の損金または必要経費算入
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、当該事業年度に一括して損金または必要経費に算入することができます。

6.一括償却資産の損金算入または必要経費算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産を事業の用に供し、当該事業年度以降の各事業年度の費用額または損失額とする方法を選定したときは、取得価額合計額を36で除し、これにその事業年度の月数を乗じた金額を損金または必要経費に算入することができます。
※36で除す:3年間(36ヶ月)で償却することを意味します。