組合運営Q&A


下記より、ご覧になりたい質問の項目をお選びください。

組合員・組合員資格出資・出資金加入
持分脱退除名事業定款
  役員役員選挙理事会総会
解散その他

持分

[Q19]持分払い戻し方法変更のための定款変更の議決方法について

持分全額払い戻し制をとる組合が、出資額限度の払い戻し方法に変更する場合は、組合員にとっては既得権の放棄を意味するので、総会における定款変更決議とは別に組合員全員の同意が必要ではないか。

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[Q20]持分の譲渡について(一)

中小企業等協同組合法によれば、組合員はその持分の譲渡について組合の承諾を得なければならないこととなっているが、承諾の決定は総会に諮る必要があるか。 また、持分の譲受人が組合員でないときは加入の例によらなければならないこととなっているが、加入の例によるとは、どの範囲を意味するのか。

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[Q21]持分の譲渡について(二)

持分を譲り受けて組合に加入しようとする者からも加入金を徴収する定めをしてもよいか。

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[Q22]脱退者に対する持分の分割払戻しについて

組合員が脱退した場合、脱退者の持分全額を一時に払い戻すことは組合の資金繰りがつかず組合運営に支障をきたすことが考えられるが、持分の払い戻しを年賦払いとすることの定款変更は可能か。

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[Q23]脱退組合員の持分債権の保全処分について

組合員Bが倒産し、その債権者Aより組合に債務者であるBの持分を支払停止命令(裁判所より)してきた。 そのため、組合は当年末決算において持分算出をしたが、支払いを中止組合にて保管しているが、その処置をいかにすべきか。

  1. 仮に組合が、この差押え該当部分を組合外に処分するためにはどのような手続きが必要か。
  2. 債務者Bの持分払戻請求権は、仮差押えのため、中小企業等協同組合法第21条(時効)には該当しないものと思われるがどうか。

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[Q24]持分払戻方法を変更した場合の新定款の効力について

脱退者に対する持分を全額払い戻しから出資額限度に定款変更するための臨時総会が適法に開催され、当該事業年度にこの変更が認可された場合において、次の者に対する持分の払い戻しに関する定款の適用については、どのように解釈すべきか。

  1. 臨時総会で反対を唱え、受け入れられなかったため脱退を予告した組合員
  2. 死亡等による法定脱退者

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