組合運営Q&A


下記より、ご覧になりたい質問の項目をお選びください。

組合員・組合員資格出資・出資金加入
持分脱退除名事業定款
  役員役員選挙理事会総会
解散その他

定款

[Q38]組合員資格の定款記載方法について

定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか。

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[Q39]定款変更の効力発生時期について

中小企業等協同組合法において、定款の変更は「行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが、その効力の発生時期は、認可されたときか、あるいは組合が変更決議をしたときに遡及するか。

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[Q40]法令の改廃などにより変更となる定款の変更手続きについて

法令の改廃により既存の定款の規定が当然に変更される場合の定款変更は、総会の決議を経ないでこれを変更することができるか。
事務所の所在地が、行政区画の変更により変更する場合等定款規定の中で事実に基礎を有するものは、その事実の変更により定款を変更する場合には、総会の決議を必要としないか。

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[Q41]組合諸規程の決定機関について

本組合では、組合運営に必要な規程類を作成中であるが、次のものは総会の承認を得る必要があるものか、理事会の決定のみでよいか。
(文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、昇給規程旅費規程)

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[Q42]職員に関する規定の定款例について

定款例の職員に関する規定について、定款例第33条(参事および会計主任)と同34条(その他の職員)の規定は、なぜ同一条文にならないのか。

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